行政書士は、官公署への手続きや権利義務、事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。

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行政書士の仕事

下記内容は愛知県行政書士会のページより抜粋しております。
http://www.aichi-gyosei.or.jp/job/
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。企業や個人に代わって、役所に提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類、契約書などを作成します。
また、書類の提出手続代理や相談業務も行うなど、幅広い業務にも対応しています。
近年、社会生活の複雑高度化に伴い、書類作成に高度の知識を要するものが増えてきました。そのような社会の動きに呼応するように、従来の「書類作成を行う代書的業務」から、「より高い専門性を持ちながらコンサルティングを含む許認可手続の業務」へ行政書士の業務も変わりつつあります。今や行政書士は、コンサルタントとしての役割も期待されています。

相続・遺言で困った時

相続・遺言で困った時

遺言書の作成は「手間がかかる」「一度つくったら変更できない」などと思われがちですが、そのようなことはありません。ご自身の意思を明確に反映できるよう、行政書士が遺言書の作成をお手伝いいたします。

遺言書の作成は、ご自身の財産を希望どおりに処分できるだけでなく、相続の際、被相続人の意思が不明確なことから生じる相続人間での争いを避けることができます。また、紛争にかかる時間やコストをかけず、速やかに相続が開始できるというメリットがあります。

外国の方に関する事

外国の方に関する事

出入国管理に関して一定の研修を受けた「届出済行政書士」は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。外国の方の入国・在留などの煩雑な諸手続きは、専門家の的確なアドバイスを受けながら進めると効率がいいので安心です。また「届出済行政書士」に依頼すれば、入国管理局への出頭が免除になります。時間と手間が節約できるというメリットにもなるでしょう。

  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
  • 再入国許可申請、就労資格証明申請
  • 永住許可申請
  • パスポート認証、居住証明等の証明・認証手続き など

届出済行政書士とは

「届出済行政書士」とは、外国人の在留資格申請を取り次ぐための資格を持つ行政書士です。以前は「申請取次行政書士」と呼ばれていました。
外国人の在留状況を適正に管理するため、入管法では「本人が地方入国管理局へ出頭して在留資格を取得するための申請を行うこと」を原則としています。しかし、他の方法で在留状況が適正に管理されている場合は、入管法施行規則により本人以外による申請書の提出が認められています。これが申請取次制度です。
愛知県行政書士会に所属する行政書士は、
・日本行政書士会連合会の行う研修を受講すること
・愛知県行政書士会を通じて名古屋入国管理局長へ届け出ること
上記に二点を満たすことで、「届出済行政書士」として在留資格に関する申請書を提出することができます。

建設業に関する事

建設業に関する事

建設業の許可申請や宅地建物取引業の免許申請などは、高い専門性が必要です。許認可のスペシャリストである行政書士が、建設業許可申請の要否や許可条件を満たしているかどうかなどを判断し、書類作成から申請手続き、提出までしっかりサポートいたします。また、産業廃棄物処理業の許可申請などは手続が非常に煩雑です。スムーズなお手続きは、行政書士にお任せください。

建設業許可申請
  • 許可を受けるには「財産的基礎または金銭的信用を有していること(自己資本額500万円以上)」「経営業務の管理責任者いること」「専任技術者が営業所ごとにいる」などの要件を満たす必要があります。
  • 申請受付から知事許可までは1ヶ月ほどかかります。
  • 申請受付から知事許可までは1ヶ月ほどかかります。
産業廃棄物処理業許可申請
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請(収集・運搬)
  • 産業廃棄物処分業許可申請(中間処理・最終処分)
一般廃棄物処理業許可申請

建設業における社会保険未加入対策

国土交通省は、すべての建設業者に対し年金や医療、雇用の社会保険加入への取り組みを進めています。平成29年3月末までに未加入業者に対する指導や強制加入手続等を終え、平成29年4月からは、未加入業者を公共工事の下請けから排除する指針(ガイドライン)を適用することが決まっています。社会保険加入にかかわる手続き等についても、ぜひ行政書士にご相談ください。

家を建てたいとき

家を建てたいとき

農地への家や施設の建設、農地の売買や賃貸などをお考えの場合は、注意が必要です。例え自分の土地であっても、都市計画法や建築基準法、農地法といった様々な法規によって制限がかけられていて、思い通りに土地活用ができないことがあるからです。行政庁への許可申請手続が必要ですので、早い段階でご相談ください。

農地転用の許可申請
  • 農地転用:農地を農地でなくすこと。農地に区画変更を加えて、宅地や道路、駐車場などにすること。
農地転用届
農振地域地区除外申請 など
  • 農振:農業振興地域の整備に関する法律

また「開発行為の許可、道路の位置指定、公有地の払い下げや占用・工事許可の申請をしたい」「制限のある区域に建築したい」など、土地利用に関する各種手続も行っています。

会社を設立したいとき

会社を設立したいとき

株式会社、NPO法人、財団法人、医療法人、学校法人、組合などの設立書類作成等をお手伝いいたします。「法人(組合)名」「目的(経営したい項目)」「資本金」「資本金の出資者」「役員の人数」など、お気軽にご相談ください。
また、行政書士は電子証明書を使用しての電子定款の作成代理を行うことが法務省より認められており、電子公証制度の活用を推進しています(電子文書による会社定款には印紙税が不要です)。

  • 定款や寄付行為、議事録等の作成・認証手続き
  • 電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続き
  • 各種法人・組合の設立
  • 各種法人・組合の変更・合併・解散・清算等
  • 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人移行手続き
  • 公庫等の金融機関に対する融資申込み
  • 記帳処理、会計帳簿作成 など

自動車の手続きが必要な時

自動車の手続きが必要な時

自動車を購入した時や、引っ越しによる自動車の登録ナンバーの変更手続きが必要となった時など、日常生活にあまり馴染みのない運輸支局(陸運局)や警察署へ出向いての手続きは、なかなか大変です。そんな時は、行政書士がお手伝いします。
また、旅客運輸・物流事業に参入したいとお考えなら、運送事業に関する許可申請手続もお任せください。開業指導から起業後の業務指導まで、しっかりとサポートいたします。

  • 自動車登録(新規登録、移転登録、変更登録など)・車庫証明申請
  • 一般貨物自動車運送事業(トラック)許可申請
  • 一般旅客自動車運送事業免許・許可申請 など

出張封印制度

自動車の名義変更や住所変更でナンバープレートが替わる際は、ぜひ「出張封印制度」をご利用ください。「出張封印制度」とは、行政書士がご自宅や勤務先まで出張し、新しいナンバープレートと封印を取り付け、同時に古いナンバープレートを回収する制度です。運輸支局に自動車を持ち込む必要がないため、時間やガソリン代を節約することができます。
また、運輸支局が休みである土・日曜、祝日に利用できるメリットもあります。
ただし、「引っ越しによる住所変更でナンバーが替わる場合」「売買・譲渡による名義変更でナンバーが替わる場合(所有者が自動車販売業者等の場合を除く)」など、出張封印制度を利用するには、いくつかの条件があります。詳しくはお問い合わせください。

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